○杉崎説明員 税制の問題でございますけれども、これは税制調査会でいろいろ御審議いただいておりますが、基本的な考え方というのは、同じ所得をもらった場合には同じような課税を受けるという考え方に立ちまして、特定の控除等はなるべく考えないという方向になっておるものですから、そういう船員ということに着目して特例をつくるのはなかなか難しいわけでございます。
○杉崎説明員 先生おっしゃられたとおり、いろいろな形で家計の支出についてその一部分に着目して控除ができないかというお話、よくございます。基本的なものは基礎控除、私たち各人の納税者が一人三十三万円の基礎控除というのがございます。配偶者控除も三十三万円。
○杉崎説明員 芸術団体に対する寄附金につきましては、試験研究法人等に対する寄附金の特例という制度が適用されることになっておりまして、すなわち芸術の普及向上に関する業務を行うことを主たる目的とする法人に対する寄附は、個人がそうした寄附をやった場合には総所得の二五%を限度として所得控除されます。
○杉崎説明員 先ほど申し上げましたことは、非課税貯蓄の利子というのはその名の示すとおり非課税になっているのに対しまして、私どもの受け取る例えば給与所得でございますとか一般の法人が事業を行いまして所得を得るところの法人所得あるいは個人の事業所得、そういったものは所得がある限り一般に課税されているわけでございまして、そうした所得との間の不公平ということを申し上げたわけでございます。
○杉崎説明員 諸外国で非課税貯蓄の制度があるかどうかというお話でございますが、私の承知いたしておりますところでは、アメリカにおきましては非課税の貯蓄制度といったものはないというふうに承知いたしております。ただ、ヨーロッパで見ますと、フランスとかイギリスには特定の貯蓄商品の利子を非課税とする制度があるというふうに理解いたしております。
○杉崎説明員 平年度増収額が一・六兆円という数字は、国税、地方税を通じて前通常国会に提案されました利子課税の見直しの増収額ということかと存じますが、今回の改正によりまして利子課税に係る増収分がどのくらいあるかということを申し上げますと、国税分で約九千九百億円程度と見込んでおります。
○杉崎説明員 今回マル優につきまして御案内のような改正を考えましたのは、現行の非課税の貯蓄制度というものがいろいろな問題を抱えているからでございます。 すなわち、個人貯蓄の七割以上が非課税の適用を受けております結果、巨額の利子所得が課税対象から外れておりまして、給与所得でございますとか事業所得、法人所得等との間で税負担の不公平がもたらされている。
○杉崎説明員 お尋ねの非課税貯蓄の残高を申し上げますと、昭和六十一年三月末、ただし証券会社の取り扱い分は六月末現在でございますが、まず少額貯蓄非課税制度分は残高が百六十三兆一千三百五十一億円、郵便貯金分は百二兆九千九百七十九億円、少額公債非課税制度分は十兆六千九百八十五億円、それから財形貯蓄につきましては、郵便貯金分を除いて申し上げまして九兆七千六百五十億円となっております。
○杉崎説明員 今回の税制改正法案によります老人等の利子非課税制度の対象となる人数でございますが、延べで一千五百万人から二千万人近くになるものと見込まれております。その内訳としては、年齢六十五歳以上の老人、これが約一千二百八十万人ほどいらっしゃるということでございます。
○杉崎説明員 ただいま御説明のほか先生御指摘になりましたように、このような試算をする場合にはどのような前提を置くかというのが大変重要なわけでございます。
○杉崎説明員 恒久的施設の例示といたしまして、例えば工場でございますとかあるいは天然資源を採取する場所等が掲げられていることが多いわけでございますが、現在ソ連におきましては外国企業の工場等が存在しないといったような理由から、ソ連側としてはそのような例示は置きにくいという事情があるという話がございました。
○杉崎説明員 我が国の条約例におきまして、企業という言葉は事業を行う者という意味で使っているわけでございますが、今回日ソ租税条約におきましては、企業というような表現を使いたくないと先方から申し出がございました。
○杉崎説明員 日ソ間について考えてみますと、現在の交流の実態から見まして、先生も御指摘なさいましたとおり、我が国の減収につながるものは余り多くないというふうに考えております。